未婚の母から生まれた子供は、だれの戸籍に入るのかという問題
結婚している夫婦の間に子供が生まれた場合、その子供は親の戸籍に入ります。
そして、子どもの名前の横にはその親(父と母)の名前が記載されます。
では、結婚せずに子供が生まれた場合、親の記載はどうなるのでしょうか。
未婚の場合は、戸籍上は母親の記載のみ
子供を産んだ母親が、未婚の場合はまだその両親の戸籍にいるわけなので、その産んだ母親はまず両親の戸籍から抜けて、自らが筆頭者となる新たな戸籍を編製します。
そしてその新たな戸籍に生まれた子供が記載されます。
母と子、二人が記載された戸籍が出来上がります。
現在の戸籍法では「親子3代が一つの戸籍に入れない」規定になっているので、両親と自分とその子供が同じ戸籍に入ることは出来きません。
そして子供の母の欄には産んだ母の名前が入るわけですが、未婚の場合では父の欄は空欄のままになります。
女性は出産という事実があるので必ず「母」となるのですが、 母が未婚の場合はいくら子供の父親が明確であったとしても、法律上は「父」にはなれないのです。
したがって実際には血の繋がりがあったとしても、法律上は赤の他人のままで親子関係は発生しないことになります。
父親になるには「認知」をする
未婚の父とその子供に親子関係成立させるのが「認知」の制度です。
「認知」は、この父親が「認知の届け出」をすることで法律上「父親」として認められ、子供の父の欄に初めて「父」の名前が入ります。
また、この父親の戸籍にも 「どこのだれを認知した」かの旨が記載されることになります。