連れ子がいる場合の再婚で気を付けたい親子関係の仕組み
前婚の子供がいるケースで再婚する場合、本人たちの結婚と相手の子供との親子関係は分けて考えなければなりません。
家族となっても親子関係はならない
結婚はあくまで配偶者となる相手との問題なので、その相手方の子供との親子関係には別の手続きが必要です。
連れ子がいる女性が再婚する場合、夫の戸籍に入るのは女性だけで、女性の子は依然として現在の戸籍に留まります。
自動的に移動するわけではありません。
結婚しただけでは、夫とその子供との間には親子関係はなく、母と子の名字も異なる結果になるわけです。
また男性に子供がいる場合でも同様で、結婚により妻となる女性が夫の戸籍に入籍することになりますが、相手の子と同じ戸籍に入っても女性との親子関係は発生しません。
養子縁組で法律上の親子関係ができる
再婚相手の子供と法律上親子関係になるには、養子縁組をする必要があります。
女性の子であれば養子縁組により夫の戸籍に入籍する事が出来ます。
これにより初めて親子関係が発生し、めでたく名字も一緒になります。
養子縁組は血の繋がりない者同士を法律上の「親子関係」にする制度なのです。
もちろん、実の親と同様の親子関係になりますし、一方で養子縁組後であっても実の親との親子関係はそのまま残ります。