法定相続人の範囲
遺産をもらえる人は法律で定められています
法律で定められた相続人(法定相続人)は、亡くなった人の「配偶者」と「血族」※です。
具体的には、「子」「孫」、「父母」「祖父母」、「兄弟姉妹」「姪甥」がそれにあたります。
●配偶者…常に相続人になる
●血族……優先順位が高い人が相続人になる
※「血族」とは、文字通り「血のつながっている家族」です。
相続人の優先順位
相続人は、法律に従って優先順位が決まっています。
優先順位の高い人が一人でも存命している場合は、後順位の人は相続人にはなれません。
具体的には、配偶者は常に相続人となります。
そして優先順位1番は、「子」(孫)、子や孫がいなければ優先順位2番の「父母」(祖父母)、父母や祖父母がいなければ優先順位3番の「兄弟姉妹」となります。
同順位の相続人が複数いる場合は、その全員が相続人となります。
優先順位 | 血族の種類 |
第1順位 | 子および孫等の代襲相続人 |
第2順位 | 父母などの直系尊属 (祖父母) |
第3順位 | 兄弟姉妹および甥姪等の代襲相続人 |
相続の権利があった子どもが先に死亡している場合
たとえば亡くなった人に、2人子どもがおり、このうち1人は親よりも先に死亡していた場合、相続はどうなるのでしょう。
このケースでは、先に死亡した子どもに孫がいればその孫が相続することになります。
これを「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)といいます。
ちなみに孫も死亡している場合は、さらにそのひ孫が代襲相続することになります。
同じように兄弟姉妹が相続人である場合も、先に兄弟姉妹が死亡している場合は、その甥姪が代襲相続人となります。
なお甥姪が死亡している場合は、その甥や姪の子には代襲相続はできません。
兄弟姉妹の代襲相続は1代限りとなっています。
誰が法定相続人となるかは「戸籍謄本」で確認する
通常であれば、誰が相続人であるかは、亡くなった人に家族がいればすぐにわかることでしょう。
ただし法律的に相続人が誰であるかは、改めて亡くなった人の「生まれてから死亡するまでの戸籍」をすべて取寄せる必要があります。
これは、今いる家族以外に相続の権利がある人がいないかを確認するためのものです。
例えば
●死亡した配偶者が再婚であった場合は、前婚者との間に子どもがいないか。
●認知した子どもがいないか、あるいは結婚せずに子どもを産んでいないか。
●養子がいないか。
これらを確認するためには、亡くなった人の「生まれてから死亡するまでの戸籍」を取り寄せて確認しなければなりません。