絶家

【絶家】(ぜっか・ぜっけ)
戸主が死亡したことなどにより家督相続が開始されたにもかかわらず、家督相続人となる者がいないために、やむを得ず家が消滅すること。廃家が戸主の意志を元に行うのに対し、絶家は不可抗力により生じたものになります。
※絶家再興とは、絶家した「家」を、縁故者が戸主となり再興すること。

 

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