相続の割合

遺言書がない場合

まず遺産がどれだけあるか確認しましょう

相続するにあたり「何がどれだけあるのか」を調べる必要があります。
不動産や預貯金にはじまり株式や美術骨董品などの「プラスの財産」、また住宅ローン等借入金などの「マイナスの財産」すべてを洗い出します。
亡くなった人名義の財産をリスト化する事がまずは先決です。

また一通り相続手続きが終わった後に発見された遺産があった場合は、改めて相続人間で話し合い(遺産分割協議)をする必要があるので時間と労力がさらにかかります。
二度手間、三度手間とならないよう遺産のリストアップは丁寧に進める必要があります。

誰が相続するのか?

法律で定められた「相続する権利がある人」と「実際に相続する人」は異なります。
先ずは「相続する権利がある人」を確認しましょう。
法定相続では、亡くなった人の「配偶者は常に相続人」となり、第一順位で「子ども」、子どもがいなければ第二順位で「親」、親がいなければ第三順位で「兄弟姉妹」となります。

相続人のケース  配偶者      (必ず相続人)  子ども       (第1順位) 親      (第2順位) 兄弟姉妹   (第3順位)
「配偶者」と「子ども」 1/2 1/2
「配偶者」と「親」 2/3 1/3
「配偶者」と「兄弟姉妹」 3/4 1/4
「配偶者」のみ 1
「子ども」のみ 1
「親」のみ 1
「兄弟姉妹」  のみ 1

 

具体例:【夫が死亡の場合】遺産6,000万円を法定相続した場合

妻と子ども2人 妻⇒3,000万円  長男⇒1,500万円  長女⇒1,500万円
妻と親1人 妻⇒4,000万円  親⇒2,000万円
妻と兄弟姉妹2人 妻⇒4,500万円  兄⇒750万円  妹⇒750万円
妻と子ども2人(うち子の1人が死亡して孫が2人いる場合) 妻⇒3,000万円
長男死亡(長男の子①⇒750万円 長男の子②⇒750万円)
長女⇒1,500万円

どれだけ相続するのか?

遺言書がない場合の相続の方法は、「法定相続分の割合」に従うか「相続の内容を相続人間で話し合って決める(=遺産分割協議)」のいずれかになります。

「法定相続分の割合」場合では、同順位の相続人が複数いる場合は、その人数でその相続分を割ります。
例えば、相続人が配偶者と子ども二人の場合、子どもの相続分は2分の1ですが二人いるので2分の1を二人で割った「4分の1が子供一人当たりの相続分」となります。
ただし法定相続の割合で進めるとあらゆる遺産をこの割合で計算する必要があります。
預貯金などは割って算出できますが、不動産等は各相続分の割合で共有することになります。
また株式や美術品などそもそも共有する事自体に馴染まない遺産もあります。
遺産の内容によっては法定相続では逆に不都合となる場合もあるので、現実にそくした「遺産分割協議」をすることで相続のバランスを調整する事になります。

 

遺言書がある場合

まずは遺言書の確認

まず、公正証書遺言なのか自筆証書遺言なのか遺言書の種類を確認します。
自筆証書遺言であれば開封せずにそのまま家庭裁判所に持ち込み「検認」の手続きが必要となります。

遺言書通りに相続するか

遺言書があれば、亡くなった方の遺志を尊重し遺言通りに相続するのが原則ですが、遺言の内容によってはその通りに相続するのかは改めて相続人間で確認する必要があります。
また実際に相続するのは残された相続人なので、相続人間で話し合い全員の合意があれば遺言の内容とは異なる相続の内容で進める事も出来ます。

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